助成金補助金国の融資等を利用して新規創業企業を積極的に支援いたします
①定款を作る
1 商号を決める
会社設立の前にまず考えなければならないのは会社名「商号」です。へんな商号にしてしまうと後から後悔することになりますので慎重に考えましょう。商号を変更する場合には法的な事よりもカタログや名刺、ホームページの修正や取引先への告知など多額な費用がかかります。また類似商号の規制は撤廃されましたが、同じような会社名は誤解を受けることもあります。
2 事業目的を決める
事業目的は、会社の事業内容です。将来行いたい事業なども書き入れるといちいち事業を追加するたびに変更するといった手間が省けます。ただ事業目的をたくさん書きすぎるといったい何の会社なのかわからなくなり、胡散臭い会社といったイメージを人に与えてしまうかもしれません。あくまで本当にやろうと思った事業、本業とかけ離れていない事業にしたほうが良いでしょう。もし全然違うビジネスを行いたいと思った時には、新しい会社を作ったほうが良い場合もあります。
3 本店所在地を決める
本店をどこに置くかは、起業する事業内容にもよりますが、設立後、様々な書類が届くことになりますから本店を実際に事業をする場所から離れたところにしてしまうといちいち取りに行くことになります。また移転を繰り返すと手続きが面倒ということもあります。起業した時は自宅や実家にしておいたほうが無難かもしれません。
4 資本金を決める
資本金は1円でもよいのですが、ホームページに資本金1円と書いてあったら信用が無いですよね。また会社設立費用の問題もあります。資本金は対外的な事も考えて決めましょう。また出資者が複数いる場合、貴方の出資金が、他より少ない場合には会社を奪われてしまう可能性もあります。出資金は貴方が一番多いという形にしたほうが無難です。注意点としては、資本金が一千万円以上になると、消費税の2年間免除を利用することが出来ませんのでご注意下さい。なお「現物出資」という方法もありますが、面倒なことと後で揉めることも多いのでやめておいたほうが賢明です。事業に必要なものとして、設立後、会社に売るという方法もあります。
5 事業年度を決める
事業年度とは決算月を決めるということです。決算月を3月にする会社が多いですがなるべく一期目の決算まで長いほうが、何かとお得です。消費税などの税金や決算の手間もありますので、会社設立日から出来るだけ長い期間にしたほうが良いと思います。ちなみに会社の設立日は、法務局に申請書類を提出した日になります。
6 取締役を決める
まず決めることは、取締役をひとりにするか複数にするかです。ひとりならば貴方だけという事になります。友人と事業を始めたのはよいものの友人がすぐ会社をやめてしまい取締役を変更するというのはよくある話しです。 ですからひとりでやるか複数でやるかは慎重に決めましょう。親や兄弟に取締役になってもらうという事も可能です。
7 株式譲渡制限を決める
株式会社の株式は自由に譲渡できるのが基本ですが、定款に記載することにより制限する事もできます。会社を乗っ取られることがないようにするのが目的です。
②必要な物を揃える
1 印鑑証明書
資本金の出資者全員のものが一通ずつ必要です。また取締役は二通ずつ必要です。監査役を置く場合には監査役も一通必要になります。なお印鑑証明書は、会社設立予定日から3ヶ月以内です。印鑑証明は早くもらっておいたほうが良いと思います。取締役や出資者の住所を定款に記載しますが、印鑑証明書と定款の住所が違っているというのは良くある話です。なお社長になる方は、銀行や役所などの手続きなどにも使いますので、何通か余分に揃えておいたほうが手間が省けます。
2 会社の印鑑
起業時に絶対必要なのが印鑑、ハンコです。素材には黒水牛とかツゲとかいろいろありますが、おすすめはチタンで出来たものです。ハンコなんて何でも良いと思うかもしれませんが、ハンコって結構、欠けるんですよ。日本ではお金を借りる時も契約書でも税務署の提出物でも何でもかんでもハンコを押す習慣がありますから、ハンコの出番は多いのです。
3 銀行口座
会社設立まで銀行口座は作れませんが資本金を振り込む口座は必要です。なので資本金の出資者の誰か一人の個人口座を用意します。そこに出資者全員が振り込む形にします。通帳のコピーを法務局に提出するだけなので、 今、使っている個人口座で構いません。注意点として通帳記入を済ませた資本金は、法務局の登記完了まで引き出さないで下さい。資本金として認められなくなってしまいます。ちなみに新会社の口座は、会社設立が済んで登記簿謄本を取得後に作ります。
4 就任承諾書
取締役や監査役に就任予定の方は、就任を承諾したことを証明する「就任承諾書」を作成します。定款の記載を援用すると書いておく方法もありますが、簡単なものなので作っておきましょう。
5 設立時代表取締役決議書
先ほどの就任承諾書と同様に、簡単なものなので作っておきましょう。
6 払込証明書
銀行に振り込んだ事を証明するものです。払込みがあった旨を記載した書面に、預金通帳の写しを添付します。なお払込証明書の有効期限は2週間なので注意が必要です。
7 設立登記申請書
一番重要な書類です。書類の作成方法は、法務省民事局のホームページに掲載されています。
③会社設立したらすぐにやること
1 登記簿を取得する
登記後しばらくすると登記簿(登記事項証明書)を取得することが出来ます。銀行口座の開設や、税務署への届出など様々な場所で使う証明書なので5~6通はもらっておいたほうが良いでしょう。
2 印鑑カードの申請
印鑑証明書をもらうためには、印鑑カードが必要となります。法務局に置いてある「印鑑カード交付申請書」を提出すれば、すぐに交付してもらえます。
3 印鑑証明書を取得する
登記簿同様に印鑑証明も必要になります。これも5~6通はもらっておいたほうが良いでしょう。
4 領収書の保管
会社設立や準備にかかった費用は、設立する会社の経費にする事ができます。領収書などは全て保管しておいてください。
④当事務所での会社設立をおすすめする理由
*地元で**年
当事務所は地元で**年の実績があります。お客様からは何でも相談できた、細かいことにもきちんと答えてくれたと言う評価を頂いております。当事務所は税理士・行政書士・社会保険労務士が在籍しておりますので、会社設立について、どんなご質問にも専門家が丁寧にお応えしております。会社設立は不安なものです。是非、私たちに貴方のビジネスをお聞かせ下さい。
*経営革新等支援機関に認定
当事務所は、経営革新等支援機関に認定されていますから、創業補助金などのご相談もお任せ下さい。また地元との金融機関との太いパイプもありますので、融資などについてもご相談下さい。
*印紙代が不要
自分で会社を設立する場合には4万円の印紙が必要になりますが、専門家に依頼すれば電子定款作成を利用する事により定款認証の印紙代4万円が不要になります。
*設立後の届け出をサポート
会社設立より面倒なのは、実は登記後です。税務署や役場、県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署など様々へ書類を提出しなければなりません。またそれぞれ提出期限がありますから素早く行わなければなりません。手続きを行わなかったり、間に合わないと法的なデメリットがあります。たとえば従業員が十人未満の会社ならば「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すれば、所得税を毎月ではなく年に2回分けて納付できます。青色申告の承認申請書を出しておけば赤字を繰り越すことが出来ますので黒字の時に税金が安くなります。当事務所は会社登記だけでなく、こうした設立後のサポートも行っています。
*無料で使える経理、給与計算、販売管理ソフトを差し上げます。
クラウド業務メーカー、フリーウェイジャパンの認定会計事務所ですから、経理、給与計算、販売管理など無料で使えるシステムをご紹介、サポートさせていただいております。開業時には様々なコストがかかります。当事務所ならば開業時のパソコンシステムの料金は不要になります。